スポリティファイン規約
第1章 総 則
第1条(名称及び事務所)
本団体は、スポリティファイン(以下「本クラブ」という)と称し、その主たる事務所は
活動拠点施設のある札幌市厚別区もみじ台北5丁目12-1の星槎国際高等学校内に置く。
第2条(目的)
総合型スポーツクラブの理念に賛同できる地域の方々と、あらゆる年代の会員が運動やスポーツに親しむことができる環境 を整備し、魅力あるスポーツクラブづくりを目指すと同時に、地域の交流を図る事を目的とする。
第3条(事業)
当クラブは前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)複数種目のクラブ(教室)活動の実施。
(2)各種スポーツ教室とスポーツ交流大会の開催。
(3)会員及び地域住民の健康及び体力の維持増進をめざすための事業。
(4)会員相互の交流及び親睦を図るための事業。
(5)元気な「まち」創りに向けた諸施策 。
(6)地域スポーツ情報発信事業。
(7)その他、本クラブの目的達成に必要な事業及び活動 。
第2章 会 員
第4条(会員の構成)
本クラブの会員は次のように大別する。詳細は会費等細則による。
(1)運営会員
本クラブの運営に携わり総会の議決権を有する。 。
(2)会員
本クラブに入会し事業に参加する個人及び団体。
(3)賛助会員
本クラブの事業に対して支援していただける個人、団体及び法人。
第5条(会員資格)
本クラブの趣旨及び目的に賛同し、本クラブの定める諸規程を遵守すること。
2.原則として会費を納入し、所定の入会手続きを完了することを要する。
3.会員の資格は譲渡できない。
第6条(会費)
会費の種類、金額及び納入方法については別に定める会費等細則による。
第7条(会費等の不返還)
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第8条(退会)
会員は退会届を提出し、任意に退会することができる。
第9条(会員資格の喪失)
会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を出したとき。
(2)本人が死亡、又は当クラブが消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4)除名されたとき 。
第10条(除名)
会員が次の各号に該当に至ったとき、理事会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、弁明の機会が与えらければならない。
(1)この規約に違反したとき
(2)本クラブの名誉を傷つけ、又はクラブ活動に支障をきたす活動や目的に反する行動をしたとき。
第3章 組織 と役員
第11条 (組織)
本クラブの運営のため、理事会、事業部及び事務局を置く。
第12条 (理事会)
理事会は第16条に規程さている理事によって構成され、本クラブのすべての組織を掌握し、運営に関する重要事項を議決し、執行する。
2.本規約第15条に基づいた役員を置く。
第13条 (事業部)
事業部は複数の委員会からなり、理事会が委嘱した委員により構成され、各委員会は、それぞれの所管事項に関し、具体的な事業を計画し、理事会の承認を得てその実施にあたる。
2.本クラブは次の委員会を設置する。理事会は必要に応じて委員会を追加、廃会が出来る。
(1)事業推進委員会
(2)広報委員会
3.本規約第15条に基づいた役員を置く
第14条 (事務局)
理事会から委嘱された委員で構成され、会員管理などの総務、財務・会計全般の業務を行うと同時に、体育協会等の外部団体との調整を図る。
2.本規約15条に基づいた役員を置く 。
第15条 (役員)
本クラブには次の役員を置く。
(1)理事長
(2)副理事長
(3)理事 20名以内
(4)クラブマネージャー
(5)アシスタントマネージャー
(6)事務局長
(7)会計長
(8)事務長
(9)事業部長
(8)委員会委員長 数名
(9)監事 2名
2.クラブに顧問を置くことができる。
第16条 (役員の選任及び任期)
本クラブの理事は理事会において選任し、役員は理事の中から互選とし、いずれも総会の承認を得るものとする。
3.監事については理事長が委嘱し、理事又は事務局員を兼ねることができない。
4.役員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。
5,役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第17条 (解任)
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他、役員としてふさわしくない行為があったとき。
第18条(役員の職務)
各役員は次の職務を遂行する。詳細については職務分掌による。
(1)理事長
本クラブを代表者とし、会務を総括する。
(2)副理事長
理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行する。
(3)理事
理事会を構成し、この規約と理事会の議決に基づき、本クラブの業務を掌理する。
(4)クラブマネージャー
本クラブの企画・運営を統括する。
(5)アシスタントマネージャー
クラブマネージャーを補佐し、クラブマネージャーがやむを得ない事情で業務が行えない場合は、これに代わって業務遂行にあたる。
(6)事務局長
事務局長は、本クラブの運営に係る庶務・会計を統括し、事務局を代表する。
(7)会計長
事務局に所属し、金銭出納、財務管理等の実務を行う。
(8)事務長
事務局に所属し、庶務全般とし、会員管理、会議調整等の実務を行う。
(9)事業部長
各委員会を統括し、事業部会議を主催する。
(10)委員会委員長
担当する専門部を代表し、その部を統括する。
(11)監事
本クラブの会計及び事業を監査する。
第4章 会 議
第19条(会議)
本クラブには次の会議を置く
(1)総会
(2)理事会
(3)事業部会議
第20条(総会)
総会は、運営会員をもって構成し、クラブの最高議決機関とする。
2.総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3.通常総会は毎年1回開催する。
4.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 表決権を行使できる運営会員の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
5.総会は理事長が招集し、総会の議長は理事長がこれに当たる。
6.総会は、次に掲げる事項について審議、議決する。
(1) 規約の制定及び改廃。
(2) 事業計画及び予算。
(3) 事業報告及び収支決算の承認。
(4) 役員の選任及び解任。
(5) その他、クラブ運営に重要な事項。
7.総会は運営会員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。尚、委任状の提出は出席とみなすことができる。
8.総会の議決は委任状を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
第21条(理事会)
理事会は、理事をもって構成する。
2.理事会は、総会から委任された事項及び本クラブの運営のために理事長が必要と認めた事項について審議し、決定する。
3.理事会は、次号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
4.理事会は理事長が招集し、理事会の議長は理事長がこれに当たる。
5.理事会は理事の過半数以上の出席がなければ開会することができない。尚、委任状の提出は出席とみなすことができる。
6.理事会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
第22条(事業部会議)
事業部会議は事業部の委員会と事務局によって構成され、議長は理事長が当たる。
2.事業部の各委員会は必要に応じ随時、委員会を開催するものとする。
第23条 (議事録)
総会、理事会及び事業部会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)出席者名もしくは出席者数
(3)審議事項
(4)議事の経過の内容及び議決の結果
2.議事録には、議長及びその会議において議長より指名された議事録署名人が署名、 押印しなければならない。但し、各事業部委員会にあってはこれを省略することができる。
第5章 会 計
第24条(経費と収入)
本クラブの経費は会費、事業などによる収入、補助金、寄付金、協賛金及びその他収入を持って充てる。
第25条(事業計画及び予算)
本クラブ事業計画は及びこれに伴う収支予算は、理事会(理事長)が作成し、総会の議決を経なければならない。
第26条(事業報告と及び決算)
本クラブ事業報告書等の決算に関する書類は毎事業年度終了後、速やかに理事会(理事長)が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経かければならない。
第27条(資産の管理)
本クラブの資金は会計長が管理し、理事長の指示により執行する。
第28条 (会計年度)
本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第6章 自己責任
第29条((事故の責任))
会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規程及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自らの責任において行動するものとする。これに違反して盗難、傷害などの事故が起こっても、本クラブ並びに指導者に損害賠償を請求しないものとする。
第30条(保険の加入)
会員は、当クラブが指定する保険に加入しなければならない。当クラブでの活動中の傷害等については、クラブが指定した保険の対象範囲内とし、未加入者の活動中の事故については、当クラブは責任を負いかねるので、各自の責任で対応するものとする。
第7章 設 立
第31条((設立)
平成27年2月21日に設立とする。
第8章 守秘義務
第32条((守秘義務)
本クラブの活動を通して知りえた個人情報の扱いには、十分配慮し、第三者への情報漏えい等がないよう、守秘を厳守するものとする。
第9章 雑 則
第33条((細則)
この規定に定めのない事項については理事会で決議し総会で承認を得る。
2.この規定の施行に必要な細則は、理事会の議決を経て、理事会がこれを定める。
第34条((設立当初の規約の特例)
本規約の条項の変更は、初年度については事業部会議の決議を有効とし、設立後2か年後については、理事会において4分の3以上の賛成を持って改正することができるものとする。